令和4年1月1日からの公証事務の運用変更に伴い、株式会社又は特定目的会社の定款認証手数料に改定が
ございました。
≪従来まで≫
一律「5万円」
≪改定後≫
資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」
資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
その他(資本金の額等が300万円以上など)の場合「5万円」
設立予定の会社の資本金額をご連絡頂けましたら、設立登記費用のお見積りを作成させて頂きますので、
ご興味をお持ちの方はスズカ税理士法人までご相談いただければ幸いです。